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トップ死亡後にやるべきこと

 死亡後にやるべきこと
 

最初の手続は?

被相続人が死亡した日のことを「相続開始日」といいます。

法的には、相続開始日に自動的に相続人が財産を相続したものとみなされますが、実際には、相続放棄等を検討する猶予期間があったり、相続人が複数いる場合には遺産分割協議が必要だったり、そういった手続をすべて終えた時点で相続完了といえるでしょう。

相続が発生して最初にやるべきことは死亡届の提出です。

各自治体は、死亡届を受理すると税務署に資料を送付し、税務署は亡くなった人の財産の調査を開始します。
 

期限のある手続

相続が発生するとさまざまな行政上の手続きが必要になります。
行政機関に届出が必要な書類と期限、注意事項は以下のとおりです。

死亡届 (7日以内)
死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付して、被相続人の本籍地もしくは届出人の住所地の市町村役場へ提出します。

相続放棄・限定承認 (3ヶ月以内)
相続放棄・限定承認に関しては、別項にて詳しく説明させていただきます。
期限について確認することとしては、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てなければならないという点です。
できれば、2ヶ月目くらいまでにはだいたいの相続財産を把握しておくことをお勧めします。
3ヶ月を1日でも過ぎてしまうと手遅れになり、多額の借金も引き継ぐことになってしまいます。

所得税(消費税)準確定申告 (4ヶ月以内)
被相続人が個人事業主、または不動産所得(賃貸収入)等があり、翌年の3月15日までに確定申告の必要がある場合、相続人は全員共同で被相続人の確定申告を行います。これを準確定申告といいます。
相続の開始があったことを知った日から4ヶ月以内に税務署に提出し、計算期間はその年の1月1日から死亡日までとなります。

相続税の申告・納付 (10ヶ月以内)
相続税の基礎控除額を超える相続財産がある場合は、相続が開始されたことを知った日の翌日から10ヶ月以内に税務署に申告し、相続税を納付します。

「知らなかった」では済まされないのが、上記の期限のある手続きです。
日程が迫っている方、時間の都合がつかない方、当センターでサポートさせていただきますので、お気軽にお問合せ下さい。

期限までの日数が極端に少ない場合は対応できかねる場合があります。余裕を持ってお問合せ下さい。
準確定申告・相続税申告は、協力先の税理士が対応いたします。
 

相続手続のチェック表

届出・手続き 手続き先 期限
死亡届 亡くなった人の本籍地または
届出人の住所地の市町村役場
7日以内
死体火葬許可申請 亡くなった人の本籍地または
届出人の住所地の市町村役場
7日以内
世帯主変更届 住所地の市町村役場 14日以内
児童扶養手当認定請求 住所地または本籍地の市町村役場 14日以内
復氏届 住所地または本籍地の市町村役場 必要に応じて
子の氏変更許可申請 子の住所地の家庭裁判所 必要に応じて
改葬許可申立 旧墓地の住所地の市町村役場 必要に応じて
運転免許証 最寄の警察署 早めに
国民健康保険証 住所地の市町村役場 早めに
シルバーパス 住所地の市町村役場 早めに
高齢者福祉サービス 住所地の福祉事務所 早めに
賃貸住宅 管理会社、貸主 早めに
クレジットカード クレジット会社 早めに
準確定申告 亡くなった人の住所地の税務署 4ヶ月以内
自動車名義変更 陸運局 早めに
家屋の火災保険 損害保険会社 早めに
預貯金 銀行、郵便局、JA(農協) 早めに
不動産登記 法務局 早めに
相続税申告 亡くなった人の住所地の税務署 10ヶ月以内

お亡くなりになった方の状況によっては、上記以外にも多様な手続きの必要があります。

ご相談にお越しいただいた方を対象に「相続手続チェック一覧表」を差し上げております。手続きにお困りの方は、お気軽に無料相談にお越し下さい。


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