Q |
それぞれいくらづつ相続できますか?
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A |
民法で「法定相続分」が定められております。
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配偶者と子が相続人のとき |
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配偶者 |
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= |
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1/2 |
子 |
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= |
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1/2 を人数で等分に割る |
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A |
配偶者と直系尊属(父母または祖父母)が相続人のとき |
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配偶者 |
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= |
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2/3 |
直系尊属 |
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= |
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1/3 を父母で等分に割る |
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B |
配偶者と兄弟姉妹が相続人のとき |
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配偶者 |
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= |
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3/4 |
兄弟姉妹 |
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= |
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1/4 を人数で等分に割る |
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※ |
配偶者がいない場合、配偶者が先に死亡している場合は、配偶者を除いた相続人で等分に割る。 |
ただし、遺産分割協議を行う場合は、相続人全員が納得すれば上記以外の割合で分割しても構いません。特に不動産は分割したくない場合が多いでしょう。
遺産分割の協議が成立せず裁判手続きになる場合は、上記法定相続分に準じた割合になるでしょう。
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Q |
愛人の子も正妻の子と一緒ですか?
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A |
婚姻していない男女の間に生まれた子を「非嫡出子」と呼び、非嫡出子の相続分は、嫡出子(婚姻している男女の子)の1/2とされています。
例 : |
配偶者(正妻)、正妻の子2人、愛人の子1人が相続人の場合 |
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配偶者 |
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= |
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1/2 |
正妻の子A |
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= |
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1/5 |
正妻の子B |
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= |
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1/5 |
愛人の子 |
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= |
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1/10 |
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Q |
養子は相続人になりますか?
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A |
養子と実子は同じ立場で相続人となります。養子は、実の親と養親の両方から相続できることになります。ただし、特別養子縁組をしている場合は養親からしか相続できません。
養子縁組をされている方は、まず戸籍謄本の収集をお勧めします。養子縁組は、口約束の段階では法的効力を有しません。戸籍に養子縁組の記載がなければ相続人として認められないのです。
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Q |
妻の連れ子は相続人になりますか?
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A |
亡くなった人の実の子供は相続人となりますが、妻または夫の連れ子は相続人にはなりません。
ただし1つ例外があり、連れ子であっても亡くなった人と養子縁組をしている場合は相続人となります。養子縁組をしているかどうかは、戸籍の記載を確認する必要があります。
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Q |
長男が先に亡くなっていた場合は?
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A |
被相続人の子が先に亡くなっていて、その人の子供(被相続人の孫)がいる場合は、そのお孫さんが相続人となります。これを代襲相続といいます。
長男が本来受け取るはずだった相続分を、長男の子の人数で等分に割ることになります。
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