遺言書について |
遺言書について、その種類、書き方、メリットをまとめてみました。
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■ 遺言書は3種類ある |
遺言は、自分の財産を託す法的な手段として、生前に行われるものです。
遺言には、自筆で文字として残すことや個人で作成する必要があることなど、いくつかのルールがあります。また、事業主の方にとっては事業承継なども絡んでくる為、非常に重要な行為でもあります。しっかりと確認しましょう!
遺言は文字で残すのが原則です。ビデオテープや録音テープなどを用いて家族にメッセージを残すということも良いと思いますが、これらは後日の改変が可能なため、法的効力を有しません。
また、遺言書は共同作成はできません。必ず個人単位で作成します。
本人の意思を伝える法的な手段として、遺言書はありますので、財産を誰かに託したい、相続の分割方法を自分の子たちで争いにならないように決めておきたい、といった考えがある場合にお使いいただくのが良いと思います。
遺言書は、一般的には遺言書(ゆいごんしょ)として知られていますが、民法上正式には、遺言(いごん)と呼びます。
ここでは、3種類の遺言書について、ご説明いたします。
1.自筆証書遺言
本人が本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したもので、必ず自分で書くことが遺言としての条件になります。用紙については何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められません。
以下に、自筆証書遺言のメリット・デメリットについてまとめました。
自筆証書遺言のメリット |
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費用が掛からない |
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遺言内容の秘密が確保できる |
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遺言したこと自体を秘密にできる |
自筆証書遺言のデメリット |
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遺言者にとっては遺言内容の実現が不確実
(見つけられなかったり、破棄されたるおそれがある) |
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開封時、遺族は家庭裁判所の検認が必要 |
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検認を経ないで遺言を執行すると5万円以下の過料に処せられる |
2.公正証書遺言
公正証書遺言は、本人が公証人役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで遺言の内容を話し、公証人が筆記します。
そして公証人は、記録した文章を本人と証人に読み聞かせたり閲覧させたりして筆記の正確さを確認し、それぞれの署名・捺印を求めます。
これに公正証書遺言の形式に従って作成した旨を公証人が記載し、最後に公証人が封紙に日付と共に記録し、本人と証人と共に署名捺印して作成します。
なお、言葉の不自由な人や耳の不自由な人の場合は、本人の意思を伝えることのできる通訳を介して遺言を作成することができます。
このほか、相続人になる可能性のある人(推定相続人)、直系血族、未成年者、受遺者などは、公証人役場での証人になることはできません。
公正証書遺言のメリット |
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あらかじめ公証人により違法や無効がないことがチェックされているため、最も確実に遺言を残すことが出来る |
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開封時の家庭裁判所の検認が不要(手続きや費用が浮く) |
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遺産分割協議が不要 |
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公証人役場に原本が保管されているので、正本、謄本を紛失しても再発行請求ができる |
公正証書遺言のデメリット |
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費用が掛かる(公証人手数料) |
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内容を公証人と2人の証人(計3人の他人)に知られる |
3.秘密証書遺言
公正証書遺言と同じように公証役場で作成するのですが、遺言書の内容を密封して、公証人も内容を確認できないところが、その相違点です。
自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時点でその内容を本人以外に知られることがなくプライバシーを守ることができますが、本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。
検認の必要がないのは、公正証書遺言の場合だけです。
秘密証書遺言のメリット |
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遺言内容の秘密を確保できる |
秘密証書遺言のデメリット |
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費用が掛かる |
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開封時、遺族は家庭裁判所の検認が必要 |
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検認を経ないで遺言を執行すると5万円以下の過料に処せられる |
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遺言したこと自体は公証人と2人の証人(計3人の他人)に知られる |
以上が、3種類の遺言の概要となります。
このほかに、例外的には本人の臨終間際に第三者に口述筆記をしてもらい、その内容を確認する証人2人以上が、署名・捺印して作成することも可能です。しかし、この場合、親族などが筆記したものは、歪曲の恐れがあるため認められません。この場合の証人も、公証人役場での証人資格と同様です。
これは、あくまで緊急的な措置です。本人が健康でしっかりした意識状態のうちに、時間を作って遺言を作成しておくことが望ましいのは間違いありません。
遺言書作成の起案やアドバイスについて、遺言書に盛り込むために行う相続財産の調査について、まずはお気軽にご相談ください。
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■ 遺言書の書き方 |
遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で書き方が定めらています。せっかく書いた遺言書に不備があっては、全く意味を成さなくなってしまいます。
遺言書の中でも大多数を占める、自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方について説明していきたいと思います。
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はじめに・・・ 法的な効果を期待して遺言書を作成したいのであれば、民法はもちろん相続全般に関わるノウハウを把握した行政書士などの専門家にご相談することをお勧め致します。
ご自分の把握している知識の範囲で作成される場合、のちのち相続人の方に多大な負担や迷惑を掛けてしまう可能性もあります。 |
○自筆証書遺言の書き方
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全文を自筆で書く。 |
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縦書き横書きは自由で、用紙の制限はありません。
筆記具もボールペン、万年筆など何を使用しても構いません。 |
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日付、氏名も自筆で記入する。 |
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捺印は認印や拇印でも構いませんが実印が好ましいでしょう。 |
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加除訂正する時は、訂正個所を明確にし、その個所に捺印の上、署名する。 |
○公正証書遺言の書き方
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証人2人以上の立会いのもと公証人役場へ出向く。 |
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遺言者が遺言の内容を公証人に口述する。
(聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口授に代えることができます。) |
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公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させる。 |
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遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで、各自が署名・捺印する。 |
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公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印する。 |
○承認・立会人の欠格者について
遺言執行者は、証人になることが認められていますが、未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者、及び直系血族は証人にはなれません。
このため、信頼ある国家資格者に依頼することもひとつの方法であると思います。
また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇用人も同様です。
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■ 遺言書のメリット |
遺言書のメリットについてきちんと把握した上で作成すれば、遺言書は大変有効な生前対策になります。
以下に、遺言書を作成しておく最大のメリットを2つ挙げたい思います。
@遺産分割協議の必要がない
遺言書がなかった場合、原則として亡くなった方の相続人が遺産相続に関して協議を行い、協議が整えば遺産分割が行われるのですが、遺産分割協議で一番大変なことは、相続人全員の足並みを揃えることです。
一人でも同意しない者がいれば、骨肉の争いとなり、いわゆる遺産相続争いにつながりかねません。遺産相続で争いになってしまうケースの多くが「私と私の子どもには遺言書なんて必要ない」と安易に考えて遺言書を残さなかったというのが、残念ながら実態です。
自分の死後、残される財産に関して相続人にどのように遺産分けをして欲しいかを明確に書きとめておけば、こうした遺産相続争いを防ぐことができます。
相続争いは、自分の子供以外にも、子供の配偶者やその両親、または相続人となった自分の兄弟やその関係者など、様々な人間関係が絡んできてしまうのがその複雑たるゆえんです。遺言書は、親族間の全員の平穏を導く保険とも言えるでしょう。
A自分の希望どおりに財産を分けられる
自分の希望どおりに遺産を分割して欲しい場合、遺言書を作成して充分な生前対策を行う必要があります。これがしっかりと出来ていれば、ほとんど自分の希望どおりに財産を相続させることができます。
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「配偶者に、全部相続させたい」 |
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「法定相続人以外のお世話になった人に財産を譲りたい」 |
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「このひとには、他の相続人よりも多めに相続させてあげたい」 |
このほか、認知していない子を遺言により認知するという身分行為も遺言を使って実現できます。これらは、大きなメリットであると思います。
ただし、相続人の遺留分について考慮していなかったりすると、後にトラブルを引き起こすきっかけになることもあります。
遺言は、あらゆる状況を想定して専門家のアドバイスを受けがら作成することをお勧めします。
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