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相続税と贈与税について |
相続税は相続財産の評価額によって生じる税金ですが、相続財産が基礎控除額の範囲内の場合は相続税は一切かかりません。平成27年1月の法改正時に基礎控除額が下がったのですが、それでも亡くなられた方全体に対して、相続税の課税対象となった方は8.0%です(平成27年)。対象の方のみご参照ください。
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■ 相続税と贈与税 |
○相続税について
相続税は「3000万円+600万円×法定相続人数」という基礎控除や、配偶者税額軽減などの措置が取られております。
相続税対策として生前贈与を活用するには、まず資産状況の把握が必要です。生前贈与していても実は税金がかからない状況だった、ということでは意味がなくなるためです。
この制度がよく使われる場合としては、不動産・土地の相続等、多額の金額が動く時です。こうした場合には、まずは早期にご相談にお越しいただくのが一番良いと思います。
○贈与税について
生前に子供に財産を譲っておけば相続時の財産が減るというようにお考えの方がいるかもしれませんが、そうした抜け道を防ぐ目的で「贈与税」が定められてお
ります。タダで財産を譲り受けた人は、財産の価格に応じて税金を支払わなければならないというものです。
このような目的で定められている贈与税ですので、税率は相続税よりも高くなっております。安易に考えるのはやめましょう。
ただし、制度を理解して上手く活用すれば生前贈与での相続税対策も可能です。
贈与税は暦年課税で1年間の基礎控除額は110万円です。つまり、年間で110万円以下の贈与については課税されず申告も不要ですので、一番シンプルな生前贈与の方法だといえます。
生前贈与を活用した節税対策には、110万円の基礎控除を最大限利用することのほかに、配偶者控除を利用する方法があります。条件としては、婚姻期間20
年以上の配偶者からの贈与であることと、居住用不動産または、居住用不動産を取得するための金銭の贈与であることです。
2000万円までは、課税価格から控除できます。
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■ 相続税の課税の仕組み |
相続税の納税額は、概ね以下のように算出します。 (平成27年1月改正)
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不動産・現金・預金・有価証券・会員権・債務など(債務の分はマイナスする) |
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基礎控除額 = 3000万円+(600万円×法定相続人の数) |
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課税対象財産 − 基礎控除額 = 課税遺産総額 |
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税額=(A)×(B)−(C) |
法定相続分に応じた取得金額
(A) |
あああ率あああ
(B) |
控除額
(C) |
1000万円以下 |
10% |
0円 |
1000万円超〜3000万円以下 |
15% |
50万円 |
3000万円超〜5000万円以下 |
20% |
200万円 |
5000万円超〜 1億円以下 |
30% |
700万円 |
1億円超〜 2億円以下 |
40% |
1700万円 |
2億円超〜 3億円以下 |
45% |
2700万円
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3億円超〜 6億円以下 |
50% |
4200万円 |
6億円超〜 |
55%
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7200万円
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※ |
基礎控除額の範囲内の場合は相続税は一切かかりません。 |
※ |
上記のほか、各種控除が受けられる場合があります。 |
<計算例> |
課税対象財産 1億2000万円
法定相続人 3人(妻・長男・二男) |
基礎控除額 |
3000万円+(600万円×3人)=4800万円 |
課税遺産総額 |
1億2000万円−4800万円=7200万円 |
法定相続分に分ける |
妻 7200万円 × 1/2 = 3600万円
長男 7200万円 × 1/4 = 1800万円
二男 7200万円 × 1/4 = 1800万円 |
税額を算出する |
妻 3600万円 × 20% − 200万円 = 520万円
長男 1800万円 × 15% − 50万円 = 220万円
二男 1800万円 × 15% − 50万円 = 220万円
合計 960万円 ←相続税の総額 |
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