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 遺留分と寄与分
 

遺言書の内容に納得がいかない(遺留分)

遺言書は、作成方式に細かい法律の規定がありますが、その内容は遺言者の自由とされています。

例えば、「全財産を愛人に譲る」とか「全財産を福祉団体に寄付する」などと書いてあっても、記載された内容は有効ですので、それを守る必要があります。ただし、いくら遺言書が有効だとしても、相続人の立場にある人が全く相続する権利がなくなるというのはかわいそうな気がします。そこで、被相続人の配偶者、子(孫)、親(祖父母)には「遺留分」という権利が認められています。

<遺留分>
両親または祖父母のみが相続人となる場合 = 相続財産の1/3
その他の場合 = 相続財産の1/2
※被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。

〜 例 : 相続人が妻・長男・二男の3人の場合 〜
 遺留分として、相続財産の1/2が認められます。
 これを、妻と子供2人がそれぞれの法定相続分で分割します。

長男
二男


1/2 × (法定相続分)1/2 = 1/4
1/2 × (法定相続分)1/4 = 1/8
1/2 × (法定相続分)1/4 = 1/8

遺留分が侵害されていることを知った場合には、「遺留分制度があるから安心だ」などと簡単に考えてはいけません。遺留分は請求して初めて効果を生じます。請求しないでいると権利を放棄したものとみなされてしまうのです。そして遺留分の請求には期限が定められています。もし遺留分を請求する場合には、請求したことを証拠に残すとともに早めに請求するようにしましょう。

<遺留分請求の期限>
遺留分が侵害されていることを知った日から1年以内かつ被相続人の死亡から10年以内
 

財産の増加に貢献した人は多めにもらえる(寄与分)

被相続人の財産の増加に貢献した人、例えば被相続人と一緒に事業を行っていたり、被相続人の療養看護などをしていた人は、その分他の相続人より多く相続することが認められます。これを「寄与分」と言います。

亡くなったお父さんと一緒に長男が事業を行なっていて、長男の貢献によってお父さんの財産が3000万円増加していたとします。この場合、お父さんの財産から3000万円を引き、残った財産を相続人が法定相続分で分割し、長男だけは自分の法定相続分に3000万円を加算した額を相続することができます。

ただし、金額にしていくら分貢献したのかは判断が難しいケースが多いでしょう。通常は遺産分割協議の話し合いの中で「○○円くらいだよね」と決め、その金額に全員が納得すればOKです。もし話し合いがまとまらない場合には裁判所に決めてもらうことになります。


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